事業場の皆さんへ 騒音問題を未然に防ぐために知っておくべき内容【大阪市版】
- riku kawanaka
- 2月19日
- 読了時間: 4分
皆さんこんにちは。 創和防音です。
大阪市では、「騒音」を抑えることで、住みやすい街づくりを目指しており、工場や事業者様に様々な制約が設けられており、事業者が出す騒音については、規制基準値が定められています。
今回は「規制基準の守り方」を少し噛み砕いてご説明致します。
※大枠を捉えて頂くことを目的にしたブログ記事ですので、より細かな内容を確認したい場合にはページ最後のお問い合わせ先へご確認下さい。

1. 騒音の基準を守りましょう!
「騒音問題」というと例えば工場内(室内)で発生した騒音が、隣の民家(室内)で問題になるというのがイメージとしてあるかと思います。実際に問題になる最初の原因は室内での体感値がほとんどですが、行政が騒音の調査をする場合には敷地の境界(隣地境界線上)で騒音が一定の基準を超えていないかを確認します。
つまり、事業所の敷地と他の敷地の境界(屋外)を基準に騒音や遮音を検討しなければなりません。
騒音規制の基準(デシベル単位)
みなさんがお住まいの住居も、仕事をされる事業所も【用途地域】が定められています。少し噛み砕いていうと
商業地域→飲食店やオフィスなど様々な建物が存在し、騒音がある程度は許容される
住居地域→集合住宅や一軒家などの住居が存在するため、工場はNG
など、行政がエリアごとに細かく「どんな建物を想定しているのか」を定めています。
※ 騒音規制法 第4条第1項、市制定 昭61.4.1 告示第247号、条例規則第54条
区域の詳細説明
第二種区域:中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第三種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第四種区域:工業地域の一部で、既設の学校や保育所等の敷地周囲50m、第二種区域の境界線から15mの区域
(*)学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、幼保連携型認定こども園など、昭和45年4月1日までに設置(または着工)されたものが対象です。
【ポイント】
住宅地に近いエリアほど厳しい基準になっています。
夜間は特に静かにすることが求められます。
周りに商業施設が沢山あるからといって、商業地域と断定するのは危険です。必ず確認しましょう。
【確認の方法】
1.事業所の住所がどのような地域に分類されるのかを確認(用途地域)
マップナビおおさか

都市計画 → 用途地域 をクリックし、住所を入力して検索します。
創和防音の住所を例に調べてみましょう。
住所:大阪市北区松ヶ枝町2-5

色分けされた地図から、商業地域であることが分かります。
商業地域は第三種区域に分類されるため
朝 60dB 昼 65dB 夜 55dBが規制基準値となります。
測定に関して
規制基準値を把握した後、実際に事業に伴う騒音がどの程度出ているのかを確認する必要があります。
既に事業が開始されている場合には実際の音を測定することで基準内かどうかのジャッジをしますが、新規事業などの場合には使用する設備などから騒音を予測して、シミュレーションすることが一般的です。
規制基準を超えると「改善勧告」や「罰則」があります!
もし、工場からの騒音や振動が規制基準を超えると、市から改善勧告が出されます。これに従わない場合は、改善命令を受けることもあります。
ルールを守って、トラブルを未然に防ぎましょう!
5. お問い合わせ先
届出や相談は、地域ごとの環境保全監視グループへご連絡ください!
静かな街づくりのために、皆さまのご協力を!
「騒音・振動のルールを守ること」は、地域の住民の健康や快適な生活を守るために大切です。一人ひとりの取り組みが、静かで住みやすい街づくりにつながります。
ぜひ、騒音・振動の防止対策にご協力をお願いいたします!




